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1997년 법률 제132호

언어청각사법

제1장 총칙[편집]

제1조 (목적) 이 법은 언어청각사 자격을 정하고 그 업무가 적정하게 운영되도록 규율함으로써 의료의 보급 및 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 법에서 "언어청각사"란 후생노동부장관의 면허를 받아 언어청각사 명칭을 쓰고 음성기능, 언어기능 또는 청각에 장애가 있는 사람에 대해 그 기능의 유지ㆍ향상을 도모하기 위하여 언어훈련이나 그 밖의 훈련, 그에 필요한 검사 및 조언, 지도나 그 밖의 원조를 하는 것을 업으로 하는 사람을 말한다.

제2장 면허[편집]

제3조(면허) 언어청각사가 되려는 사람은 언어청각사국가시험 (이하 "시험"이라 한다.)에 합격하여 후생노동부장관의 면허(제33조제6호를 제외하고 이하 "면허"라 한다.)를 받아야 한다.

제4조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에는 면허를 주지 않을 수 있다.

1. 벌금 이상 형으로 처벌받은 사람
2. 앞호에 해당하는 사람을 제외하고 언어청각사 업무와 관련하여 범죄 또는 부정한 행위가 있던 사람
3. 심신 장애로 인하여 언어청각사 업무를 적정하게 행할 수 없는 자로서 후생노동부령으로 정하는 사람
4. 마약, 대마나 아편의 중독자

제5조(언어청각사 명부) 후생노동부에 언어청각사 명부를 갖추어 면허에 관한 사항을 등록한다.

제6조(등록 및 면허증의 교부)① 면허는 시험에 합격된 사람의 신청에 따라 언어청각사 명부에 등록함으로써 한다.

② 후생노동부장관은 면허를 준 경우에는 언어청각사 면허증을 내준다.

제7조(의견의 청취) 후생노동부장관은 면허를 신청에 사람에 대하여 제4조제3호에 게기하는 사람에 해당하는 것으로 인정하여 같은 조 규정에 따라 면허를 주지 않기로 할 경우에는 미리 해당 신청자에 그 뜻을 알려 주고 그 요구가 있으면 후생노동부장관이 지정하는 직원을 하여금 그 의견을 듣도록 하여야 한다.

제8조(언어청각사 명부의 정정) 언어청각사는 언어청각사 명부에 등록된 면허에 관한 사항에 변경이 있었을 때에는 30일 이내에 해당 사항의 변경을 후생노동부장관에 신청하여야 한다.

제9조(면허의 취소 등)① 언어청각사가 제4조 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 후생노동부장관은 그 면허를 취소하거나 기간을 정하여 언어청각사 명칭의 사용 정지를 명할 수 있다.

② 전항의 규정에 따라 면허를 취소받은 사람이라도 그 사람이 그 취소 이유가 된 사항에 해당하지 않게 된 경우나 그 밖에 그 후의 사정으로 다시 면허를 주는 것이 적당하다고 인정됨에 이른 경우에는 재면허를 줄 수 있다. 이 경우에는 제6항의 규정을 준용한다.

(등록의 소제[消除])

제10조 후생노동부장관은 면허가 그 효력을 잃은 때에는 언어청각사 명부에 등록된 그 면허에 관한 사항을 소제(消除)하여야 한다.

(면허증의 재교부 수수료)

제11조 언어청각사 면허증을 재교부받으려는 사람은 실비(實費)를 감안하여 정령으로 정하는 금액의 수수료를 국가에 납부하여야 한다.

(지정등록기관의 지정)

제12조 ① 후생노동부장관은 후생노동부령으로 정하는 바에 따라 그 지정하는 사람(이하 "지정등록기관"이라 한다.)에게 언어청각사 등록 실시 등에 관한 사무(이하 "등록사무"라 한다.)를 하게 할 수 있다.

② 指定登録機関の指定は、후생노동부령で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

③ 후생노동부장관は、他に제1항の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。

一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

④ 후생노동부장관は、제2항の申請が次のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。

一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、제23조の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 이 법に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条제2항の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(指定登録機関の役員の選任及び解任) 

제13조 指定登録機関の役員の選任及び解任は、후생노동부장관の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 후생노동부장관は、指定登録機関の役員が、이 법 (이 법に基づく命令又は処分を含む。) 若しくは제15조제1항に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

(事業計画の認可等) 

제14조 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に (제12조제1항の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく) 、후생노동부장관の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、후생노동부장관に提出しなければならない。

(登録事務規程) 

제15조 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程 (이하 "登録事務規程"이라 한다.) を定め、후생노동부장관の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 登録事務規程で定めるべき事項は、후생노동부령で定める。

3 후생노동부장관は、제1항の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

제16조(규정의 적용 등) 지정등록기관이 등록사무를 하는 경우에 제5조, 제6조제2항(제9조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다.), 제8조, 제10조 및 제11조 규정의 적용에 관해서는 제5조 중 "후생노동부"는 "지정등록기관"으로, 제6조제2항 중 "후생노동부장관"은 "지정등록기관"으로 , "면허를 준 경우에는 언어청각사 면허증"은 "전항의 규정에 따른 등록을 한 경우에는 해당 등록에 관련되는 사람에게 언어청각사 면허증명서"로 제8조 및 제10조 중 "후생노동부장관"은 "지정등록기관"으로, 제11조 중 "언어청각사 면허증"은 "언어청각사 면허증명서"로, "국가"는 "지정등록기관"으로 본다.

2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、언어청각사名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は언어청각사免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3 제1항の規定により読み替えて適用する제11조及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

(秘密保持義務等)

제17조 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法 (明治40年法律제45호) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

제18조(장부의 비치 등) 지정등록기관은 후생노동부령으로 정하는 바에 따라 장부를 비치하며, 이에 등록사무에 관한 사항으로서 후생노동부령으로 정하는 것을 기재하고 이를 보존하여야 한다.

제19조(감독명령) 후생노동부장관は、이 법を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

제20조(보고) 후생노동부장관は、이 법を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、후생노동부령で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

제21조(출입검사)① 후생노동부장관은 이 법을 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 필요한 한도에서 그 직원에 지정등록기관의 사무소에 출입하여 지정등록기관의 장부, 서류나 그 밖에 필요한 물건을 검사시키거나 관계자에 질문시킬 수 잇다.

② 전항의 규정에 따라 출입검사를 할 직원은 그 신분을 나타내는 증명서를 휴대하고 관계자 청구가 있을 때에는 이를 제시하여야 한다.

③ 제1항에 규정하는 권한은 범죄수사를 위하여 인정된 것으로 해석하여서는 안 된다.

제22조(登録事務の休廃止) 指定登録機関は、후생노동부장관の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

제23조(指定の取消し等)① 후생노동부장관は、指定登録機関が제12조제4항各号 (제3호を除く。) のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 후생노동부장관は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1. 제12조제3항各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
2. 제13조제2항、제15조제3항又は제19조の規定による命令に違反したとき。
3. 제14조又は前条の規定に違反したとき。
4. 제15조제1항の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
5. 次条제1항の条件に違反したとき。

제24조(指定等の条件)① 제12조제1항、제13조제1항、제14조제1항、제15조제1항又は제22조の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

② 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

제25조(指定登録機関がした処分等に係る審査請求) 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、후생노동부장관に対し、審査請求をすることができる。この場合において、후생노동부장관は、行政不服審査法 (平成26年法律제68호) 제25조제2항及び제3항、제46조제1항及び제2항、제47조並びに제49조제3항の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

제26조(후생노동부장관에 의한 등록사무의 실시 등)① 후생노동부장관は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。

② 후생노동부장관は、指定登録機関が제22조の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、제23조제2항の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

제27조(공시) 후생노동부장관은 다음 경우에는 그 뜻을 관보에 공시하여야 한다.

1. 제12조제1항의 규정에 따른 지정을 한 경우.
2. 제22조의 규정에 따른 허가를 한 경우.
3. 제23조의 규정에 따라 지정을 취소하거나 등록사무의 전부 또는 일부의 정지를 명한 경우.
4. 전조제2항의 규정에 따라 등록사무의 전부 또는 일부를 스스로 하기로 할 경우나 스스로 하던 등록사무의 전부 또는 일부를 하지 않는 것으로 할 경우.

제28조(후생노동부령에의 위임) 이 장에 규정하는 것 밖에 면허 신청, 언어청각사명부 등록, 정정 및 소제(消除), 언어청각사 면허증 또는 언어청각사 면허증명서 교부, 교환교부 및 재교부, 제26조제2항의 규정에 따라 후생노동부장관이 등록사무 전부 또는 일부를 할 경우에 있어서 등록사무의 인계 기타 면허 및 지정등록기관에 관하여 필요한 사항은 후생노동부령을 정한다.

第3章 시험[편집]

(시험) 

제29조 시험は、언어청각사として必要な知識及び技能について行う。

(시험の実施) 

제30조 시험は、毎年1回以上、후생노동부장관が行う。

(언어청각사시험委員) 

제31조 시험の問題の作成及び採点を行わせるため、후생노동부に언어청각사시험委員 (次項及び次条において「시험委員"이라 한다.) を置く。

2 시험委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(不正行為の禁止) 

제32조 시험委員は、시험の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

(受験資格) 

제33조 시험は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 学校教育法 (昭和22年法律제26호) 제90조제1항の規定により大学に入学することができる者 (この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条제2항の規定により当該大学に入学させた者を含む。) その他その者に準ずるものとして후생노동부령で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した언어청각사養成所において、3年以上언어청각사として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令 (大正7年勅令第388号) に基づく大学又は후생노동부령で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年 (高等専門学校にあっては、5年) 以上修業し、かつ、후생노동부장관の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した언어청각사養成所において、1年以上언어청각사として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は후생노동부령で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年 (高等専門学校にあっては、4年) 以上修業し、かつ、후생노동부장관の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した언어청각사養成所において、2年以上언어청각사として必要な知識及び技能を修得したもの
四 学校教育法に基づく大学 (短期大学を除く。) 又は旧大学令に基づく大学において후생노동부장관の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして후생노동부령で定める者
五 学校教育法に基づく大学 (短期大学を除く。) 又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして후생노동부령で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した언어청각사養成所において、2年以上언어청각사として必要な知識及び技能を修得したもの
六 外国の제2조に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で언어청각사に係る후생노동부장관の免許に相当する免許を受けた者で、후생노동부장관が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(시험の無効等) 

제34조 후생노동부장관は、시험に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその시험を無効とすることができる。

2 후생노동부장관は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて시험を受けることができないものとすることができる。

(受験手数料) 

제35조 시험を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2 前項の受験手数料は、これを納付した者が시험を受けない場合においても、返還しない。

(指定시험機関の指定) 

제36조 후생노동부장관は、후생노동부령で定めるところにより、その指定する者 (이하 "指定시험機関"이라 한다.) に、시험の実施に関する事務 (이하 "시험事務"이라 한다.) を行わせることができる。

2 指定시험機関の指定は、후생노동부령で定めるところにより、시험事務を行おうとする者の申請により行う。

(指定시험機関の언어청각사시험委員) 

제37조 指定시험機関は、시험の問題の作成及び採点を언어청각사시험委員 (次項及び제3항並びに次条並びに제40조において読み替えて準用する제13조제2항及び제17조において「시험委員"이라 한다.) に行わせなければならない。

2 指定시험機関は、시험委員を選任しようとするときは、후생노동부령で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定시험機関は、시험委員を選任したときは、후생노동부령で定めるところにより、후생노동부장관にその旨を届け出なければならない。시험委員に変更があったときも、同様とする。

제38조 시험委員は、시험の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

(受験の停止等) 

제39조 指定시험機関が시험事務を行う場合において、指定시험機関は、시험に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2 前項に定めるもののほか、指定시험機関が시험事務を行う場合における제34조及び제35조제1항の規定の適用については、제34조제1항中「その受験を停止させ、又はその시험」とあるのは「その시험」と、同条제2항中「前項」とあるのは「前項又は제39조제1항」と、제35조제1항中「国」とあるのは「指定시험機関」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用する제35조제1항の規定により指定시험機関に納められた受験手数料は、指定시험機関の収入とする。

(準用) 

제40조 제12조제3항及び제4항、제13조から제15조まで並びに제17조から제27조までの規定は、指定시험機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「시험事務」と、「登録事務規程」とあるのは「시험事務規程」と、제12조제3항中「제1항」とあるのは「제36조제1항」と、「前項」とあるのは「同条제2항」と、同条제4항中「제2항の申請」とあるのは「제36조제2항の申請」と、제13조제2항中「役員」とあるのは「役員 (시험委員を含む。) 」と、제14조제1항中「제12조제1항」とあるのは「제36조제1항」と、제17조中「役員」とあるのは「役員 (시험委員を含む。) 」と、제23조제2항제3호中「又は前条」とあるのは「、前条又は제37조」と、제24조제1항及び제27조제1호中「제12조제1항」とあるのは「제36조제1항」と読み替えるものとする。

(시험の細目等) 

제41조 この章に規定するもののほか、시험科目、受験手続、시험事務の引継ぎその他시험及び指定시험機関に関し必要な事項は후생노동부령で、제33조제1호から제3호まで及び제5호の規定による学校又は언어청각사養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、후생노동부령で定める。

第4章 業務等[편집]

(業務) 

제42조 언어청각사は、保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号) 제31조제1항及び제32조の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥えん下訓練、人工内耳の調整その他후생노동부령で定める行為を行うことを業とすることができる。

2 前項の規定は、제9조제1항の規定により언어청각사の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

(連携等) 

제43조 언어청각사は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

2 언어청각사は、その業務を行うに当たって、음성기능、언어기능又は청각に장애のある者に主治の医師又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない。

3 언어청각사は、その業務を行うに当たっては、음성기능、언어기능又は청각に장애のある者の福祉に関する業務を行う者その他の関係者との連携を保たなければならない。

(秘密を守る義務) 

제44조 언어청각사は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。언어청각사でなくなった後においても、同様とする。

(名称の使用制限) 

제45조 언어청각사でない者は、언어청각사又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

(権限の委任) 

제45조の2 이 법に規定する후생노동부장관の権限は、후생노동부령で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、후생노동부령で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置) 

제46조 이 법の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置 (罰則に関する経過措置を含む。) を定めることができる。

第5章 罰則[편집]

제47조 제17조제1항 (제40조において準用する場合を含む。) の規定に違反して、登録事務又は시험事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

제48조 제23조제2항 (제40조において準用する場合を含む。) の規定による登録事務又は시험事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定시험機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

제49조 제32조又は제38조の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

제50조 제44조の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

제51조 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

一 제9조제1항の規定により언어청각사の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、언어청각사の名称を使用したもの
二 제45조の規定に違反して、언어청각사又はこれに紛らわしい名称を使用した者

제52조 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定시험機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

一 제18조 (제40조において準用する場合を含む。) の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 제20조 (제40조において準用する場合を含む。) の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 제21조제1항 (제40조において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 제22조 (제40조において準用する場合を含む。) の許可を受けないで登録事務又は시험事務の全部を廃止したとき。

부칙 (1997년 법률 제132호)[편집]

제1조 (시행일) 이 법은 공포한 날부터 기산하여 1년을 넘지 않는 범위 안에서 정령 (政令) 으로 정한 날부터 시행한다.

제2조 (응시자격의 특례) 언어청각사として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、이 법の施行の際現に언어청각사として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は이 법の施行の際現に언어청각사として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を이 법の施行後に終えた者は、제33조の規定にかかわらず、시험を受けることができる。

제3조 이 법の施行の際現に病院、診療所その他厚生省令で定める施設において適法に제2조に規定する業務を業として行っている者その他その者に準ずるものとして후생노동부령で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、平成15年3月31日までは、제33조の規定にかかわらず、시험を受けることができる。

一 후생노동부장관が指定した講習会の課程を修了した者
二 病院、診療所その他후생노동부령で定める施設において、適法に제2조に規定する業務を5年以上業として行った者
 (名称の使用制限に関する経過措置)  

제4조 이 법の施行の際現に언어청각사又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、제45조の規定は、이 법の施行後6月間は、適用しない。

 (検討)  

제5조 政府は、이 법の施行後5年を経過した場合において、이 법の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、他の資格制度における장애者に係る欠格事由についての検討の状況を踏まえ、適正な医療を確保しつつ장애者の自立及び社会経済活動への参加を促進するという観点から、언어청각사の資格に係る欠格事由の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)  

제6조 登録免許税法 (昭和42年法律제35호) の一部を次のように改正する。

別表第1제23호中 (六の五) を (六の六) とし、 (六の四) を (六の五) とし、 (六の三) の次に次のように加える。
(六の四) 언어청각사法 (平成9年法律第132号) による언어청각사名簿にする登録
イ 언어청각사法제7조제1항 (登録) の언어청각사の登録 登録件数 1件につき9000円
ロ 登録事項の変更の登録 登録件数 1件につき1000円
(厚生省設置法の一部改正) 

제7조 厚生省設置法 (昭和24年法律第151号) の一部を次のように改正する。

제6조제36호中「又は視能訓練士」を「、視能訓練士又は언어청각사」に改め、「養成施設」の下に「又は養成所」を加え、同条中제36호の七を제36호の八とし、제36호の二から제36호の六までを1号ずつ繰り下げ、제36호の次に次の1号を加える。
三十六の二 언어청각사法 (平成9年法律第132号) の規定に基づき、指定登録機関及び指定시험機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。

부칙 (平成11年12月22日法律第160号) 抄[편집]

 (施行期日)  

제1조 이 법 (제2조及び제3조を除く。) は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第995条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律부칙の改正規定に係る部分に限る。) 、第1305条、第1306条、第1324条제2항、第1326条제2항及び第1344条の規定 公布の日

부칙 (平成13年6月29日法律제87호) 抄[편집]

 (施行期日)  

제1조 이 법은公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)  

제2조 政府は、이 법の施行後5年を目途として、이 법による改正後のそれぞれの法律における장애者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (再免許に係る経過措置)  

제3조 이 법による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由が이 법による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由 (以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由"이라 한다.) に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、이 법による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

 (罰則に係る経過措置)  

제4조 이 법の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

부칙 (平成13年7月11日法律第105号) 抄[편집]

 (施行期日)  

제1조 이 법은公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略
二 제56조に1項を加える改正規定、제57조제3항の改正規定、제67조に1項を加える改正規定並びに제73조の3及び제82조の10の改正規定並びに次条及び부칙제5조から제16조までの規定 平成14年4月1日

부칙 (平成13年12月12日法律第153号) 抄[편집]

 (施行期日)  

제1조 이 법은公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (処分、手続等に関する経過措置)  

제42조 이 법の施行前に改正前のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。) の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この부칙に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)  

제43조 이 법の施行前にした行為及びこの부칙の規定によりなお従前の例によることとされる場合における이 법の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (経過措置の政令への委任)  

제44조 この부칙に規定するもののほか、이 법の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

부칙 (平成18年6月2日法律제50호) 抄[편집]

이 법은一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

부칙 (平成19年6月27日法律제96호) 抄[편집]

 (施行期日)  

제1조 이 법은公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

부칙 (平成23年6月24日法律제74호) 抄[편집]

 (施行期日)  

제1조 이 법은公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

부칙 (平成26年6月4日法律제51호) 抄[편집]

 (施行期日)  

제1조 이 법은平成27年4月1日から施行する。

 (処分、申請等に関する経過措置)  

제7조 이 법 (부칙제1조各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。) の施行前に이 법による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為 (以下この項において「処分等の行為"이라 한다.) 又は이 법の施行の際現に이 법による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為 (以下この項において「申請等の行為"이라 한다.) で、이 법の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、부칙제2조から前条までの規定又は이 법による改正後のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。) の経過措置に関する規定に定めるものを除き、이 법の施行の日以後における이 법による改正後のそれぞれの法律の適用については、이 법による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 이 법の施行前に이 법による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、이 법の施行の日前にその手続がされていないものについては、이 법及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、이 법による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、이 법による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)  

제8조 이 법の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)  

제9조 부칙제2조から前条までに規定するもののほか、이 법の施行に関し必要な経過措置 (罰則に関する経過措置を含む。) は、政令で定める。

부칙 (平成26年6月13日法律제69호) 抄[편집]

제1조 (시행일) 이 법은 행정불복심사법 (2014년 법률 제68호) 의 시행일로부터 시행한다.