사용자:Sjsws1078/연습장
국가행정조직법
[편집]- 부칙 (쇼와23년 12월 10일 법률 제235호)
- 이 법률은 공포한 날부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 24년 3월 31일 법률 제4호)
- 이 법률은 공포한 날부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 24년 5월 31일 법률 제123호)
- 이 법률 중, 중앙갱생보호위원회에 관한 부분은 쇼와 24년 7월 1일부터, 그 외 규정은 동년 6월 1일부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 24년 5월 31일 법률 제124호)
- 제1조 이 법률은 쇼와 24년 6월 1일부터 시행한다.
- 제4조 다른 법령 중 「차관」이란 부분은 「사무차관」과 「정무차관」으로 된 부분을 제외하고 무슨 「차관」으로 된 부분은 무슨 「사무차관」으로 고쳐 읽는 것으로 한다.
- 부칙 (쇼와 25년 5월 4일 법률 제139호)
- 제1조 이 법률은 공포한 날부터 시행한다.
- 제2조 각 행정기관의 직원의 관에 관한 종래의 종류 및 소관 사무 항에 대해서는 그 예에 따른다.
- 부칙 (쇼와 27년 7월 31일 법률 제253호)
- 제1조 이 법률은 쇼와 27년 8월 1일부터 시행한다. 다만, 제7조 제3항의 개정규정은 쇼와 27년 7월 1일부터 시행한다.
- 제2조 개정 후의 제7조 제3항의 규정에 접촉하는 다른 법률의 규정은 쇼와 27년 8월 31일에 그 효력을 잃는다.
- 부칙 (쇼와 29년 6월 9일 법률 제164호)
- 제1조 이 법률은 공포한 날부터 기산하여 1개월이 넘지 않는 범위 내에서 정령으로 정하는 날부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 30년 7월 20일 법률 제74호)
- 제1조(시행기일) 이 법률은 공포한 날부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 31년 3월 31일 법률 제49호)
- 제1조(시행기일) 이 법률은 공포한 날부터 기산하여 2개월을 넘지 않는 범위 내에서 정령으로 정하는 날부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 31년 4월 26일 법률 제83호)
- 제1조(시행기일) 이 법률은 시행기일은 공포한 날부터 기산하여 6개월을 넘지 않는 범위내에서 정령으로 정한다.
- 부칙 (쇼와 31년 5월 21일 법률 제108호)
- 제1조 (시행기일) 이 법률은 공포한 날부터 기산하여 6개월을 넘지 않는 범위 내에서 정령으로 정하는 날부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 31년 6월 11일 법률 제141호)
- 제1조 이 법률은 쇼와 31년 7월 1일부터 시행한다.
- 제2조 종전의 중앙기상대의 기관 및 그 직원은 기상청의 담당 기관 및 그 직원이 되며, 동일성을 가지고 존재하는 것으로 한다.
- 부칙 (쇼와 31년 6월 12일 법률 제148호)
- 제1조 이 법률은 지방자치법의 일부를 개정하는 법률 (쇼와 31년 법률 제147호)의 시행일부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 32년 6월 1일 법률 제158호)
- 제1조(시행기일) 이 법률은 쇼와 32년 8월 1일부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 32년 6월 1일 법률 제159호)
- 제1조 이 법률은 쇼와 32년 8월 1일부터 시행한다.
- 제23조 부칙 제2항부터 전항까지에 게재된 법률을 제외한 나머지 법령 「행정관리청 차장」으로 된 부분은 「행정관리사무차관」과 「홋카이도개발청 차장」으로, 「홋카이도개발사무차관」과 「자치청 차장」으로 된 부분은 「자치사무차관」으로, 「경제기획청 차장」으로 된 부분은 「경제기획사무차관」으로, 「방위청 차장」으로 된 부분은 「방위사무차관」으로, 「과학기술청 차장」으로 된 부분은 「과학기술사무차관」으로 바꿔 읽는다.
- 부칙 (쇼와 33년 4월 24일 법률 제78호)
- 제1조(시행기일) 이 법률은 쇼와 33년 8월 1일부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 35년 6월 30일 법률 제113호)
- 제1조(시행기일) 이 법률은 쇼와 35년 7월 1일부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 36년 6월 20일 법률 제111호)
- 제1조(시행기일) 이 법률은 공포한 날부터 시행하며, 쇼와 36년 4월 1일 부터 적용한다.
- 제2조(행정기관직원정원법의 폐지) 행정기관직원정원법 (쇼와 24년 법률 제126호)는 폐지한다.
- 제3조(상근 직원에 대한 잠정 조치) 쇼와 36년 4월 1일부터 2개월 이내의 기간을 정해 고용된 직원 중 상근인 직원은 당분간 국가행정조직법 제9조 제1항 혹은 제21조 제2항의 규정에 근거해서 정해진 직원 외에 두는 것이 가능하다.
- 제11조(미귀환직원) 미귀환직원에 관한 조치에 대해서는 종전의 예에 따른다.
- 부칙 (쇼와 37년 5월 11일 법률 123호)
- 제1조(시행기일) 이 법률은 공포한 날부터 기산하여 6개월을 넘지 않는 범위 내에서 정령으로 정하는 날부터 시행한다.
- 부칙 (쇼와 37년 5월 15일 법률 제132호)
- 제1조(시행기일) 이 법률은 공포한 날부터 기산하여 10개월을 넘지 않는 범위 내에서 각 규정에 대해 정령에서 정하는 날부터 시행한다.
- 附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四五年五月一日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二八日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七七号)
1 この法律の施行期日及びその施行に伴い必要な事項については、別に法律で定める。
2 政府は、改正後の国家行政組織法第二十二条第一項に規定する組織及び改正後の同法第二十五条に規定する最高限度について、この法律の施行の日から五年を経過した後、速やかに、総合的検討を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月一四日法律第八三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第一四号)
この法律は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第九〇号)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月八日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第九条の規定 この法律の公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
(処分等の効力)
第十条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第十一条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附 則 (平成二七年五月二〇日法律第二一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年六月一七日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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[편집]- 대한민국 「대한민국 법원의 날」제정에 관한 규칙
- 대한민국 경상북도 대한민국 국기 사랑 지원 조례
- 대한민국 대한과아메리카합중국간의상호방위조약제4조에의한시설과구역및대한민국에있어서의합중국군대의지위에관한협정의시행에따른국가및지방자치단체의재산의관리와처분에관한법률
- 대한민국 대한민국 재외공관 설치법
- 대한민국 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 관한 민사특별법 시행규칙
- 대한민국 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 관한 민사특별법
- 대한민국 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 관한 형사특별법 (제10583호)
- 대한민국 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 관한 형사특별법 (제1903호)
- 대한민국 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 관한 형사특별법
- 대한민국 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국군대의 지위에 관한 협정의 실시에 따른 관세법 등의 임시특례에 관한 법률
- 대한민국 대한민국과아메리카합중국간의상호방위조약제4조에의한시설과구역및대한민국에서의합중국군대의지위에관한협정의시행에관한민사특별법시행령
- 대한민국 대한민국과아메리카합중국간의상호방위조약제4조에의한시설과구역및대한민국에서의합중국군대의지위에관한협정의시행에따른국가및지방자치단체의재산의관리와처분에관한법률
- 대한민국 대한민국국기법 (제10741호)
- 대한민국 대한민국국기법 (제8272호)
- 대한민국 대한민국국기법 시행령
- 대한민국 대한민국국기법
- 대한민국 대한민국예술원법 (제10586호)
- 대한민국 대한민국예술원법 (제8852호)
- 대한민국 대한민국예술원법
- 대한민국 대한민국재외공관설치법 (제8852호)
- 대한민국 대한민국재향경우회법 (제10746호)
- 대한민국 대한민국재향경우회법 (제6208호)
- 대한민국 대한민국재향경우회법
- 대한민국 대한민국재향교정동우회법
- 대한민국 대한민국재향군인회법 (제11849호)
- 대한민국 대한민국재향군인회법 (제9326호)
- 대한민국 대한민국재향군인회법
- 대한민국 대한민국재향소방동우회법
- 대한민국 대한민국정부와칠레공화국정부간의자유무역협정의이행을위한관세법의특례에관한법률 (제8852호)
- 대한민국 대한민국정부와칠레공화국정부간의자유무역협정의이행을위한관세법의특례에관한법률
- 대한민국 대한민국학술원 및 대한민국예술원의 회원수당 지급 규정
- 대한민국 대한민국학술원명예회원선임등에관한규정
- 대한민국 대한민국학술원법
- 대한민국 대한민국헌법 (제10호)
- 대한민국 대한민국헌법 (제1호)
- 대한민국 대한민국헌법 (제2호)
- 대한민국 대한민국헌법 (제3호)
- 대한민국 대한민국헌법 (제4호)
- 대한민국 대한민국헌법 (제5호)
- 대한민국 대한민국헌법 (제6호)
- 대한민국 대한민국헌법 (제7호)
- 대한민국 대한민국헌법 (제8호)
- 대한민국 대한민국헌법 (제9호)
- 대한민국 대한민국헌법
- 대한민국 대한민국헌정회 육성법 (제10050호)
- 대한민국 대한민국헌정회 육성법
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[편집]- 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 관한 민사특별법
- 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 관한 민사특별법 시행규칙
- 대한민국과아메리카합중국간의상호방위조약제4조에의한시설과구역및대한민국에서의합중국군대의지위에관한협정의시행에관한민사특별법시행령
- 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 관한 형사특별법
- [[대한민국 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 따른 국가 및 지방자치단체의 재산의 관리와 처분에 관한 법률|대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 따른 국가 및 지방자치단체의 재산의 관리와 처분에 관한 법률]]
- 대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국군대의 지위에 관한 협정의 실시에 따른 관세법 등의 임시특례에 관한 법률
- 대한민국국기법
- 대한민국국기법 시행령
- 대한민국근무기장령
- 「대한민국 법원의 날」제정에 관한 규칙
- 대한민국예술원법
- 대한민국재외공관 설치법
- 대한민국재향경우회법
- 대한민국재향교정동우회법
- 대한민국재향군인회법
- 대한민국재향군인회 수익사업에 관한 규칙
- 대한민국재향소방동우회법
- 대한민국주재 외국 공관원 등을 위한 신분증 발급과 관리에 관한 규칙
- 대한민국학술원명예회원선임등에관한규정
- 대한민국학술원 및 대한민국예술원의 회원수당 지급 규정
- 대한민국학술원법
- 대한민국헌법
- 대한민국헌정회 육성법
- 대한민국 임시헌장
- 대한민국 임시 헌법
- 대한민국 임시 헌법 (개정)
- 대한민국 헌법 (한자혼용)